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労災レセプト

「労災レセプト(労災診療費請求内約書)」とは、“ 労災保険 ”の適用される医療行為があった時に発行されるレセプトのことです。

労災保険とよく似たケースで扱われる“ 自賠責保険 ”診療時の「自賠責レセプト」も、この労災レセプトを作成する時の手順に準拠して作ることが出来ます。

労災レセプトとレセコン

現在の医療機関では、レセプト作成の際にはほぼ確実に、レセプトを作るためのコンピューター「レセコン」のお世話になっています。

しかし今までのレセコンでは、これらの労災・自賠責のレセプトを作成する機能は、標準装備されていないものが多かったんです。
そのためこれらのレセプトは、その用紙を発行するだけでも手間のかかるちょっとやっかいなものでした。

しかし現在では、レセプト電算化の推進に伴い、オプションとしてではなく、これらのレセプトを作成するための機能も標準装備しているレセコンがどんどん増えてきています!
そのおかげでこれらのレセプトの扱いも、一昔前よりは随分楽ちんなものになったでしょう。

医療機関の進歩は、患者さんのためにももちろん、またそこで働く皆さんの為にも、より良い環境が整うように進められているようですね♪

労災レセプトの作成

労災レセプトを作成する時には、まず自分の勤めている医療機関が“労災指定医療機関”なのかそうでないかを確認する必要があります。
これだけでもその発行手順は結構大きく変わるものなのですが、どちらかというと、その他のものよりも労災指定医療機関でのレセプト発行の方がその手順も少し簡単なものになります。

また労災レセプトと作成手順のよく似ている、自賠責レセプトとの関係性も大切。
というのもこの2つには、その診療内容も相互に関連性がある場合がよくあるからです。

例えば、今まで自賠責保険での診療を受けていた患者さんが、次は労災保険での診療へと切り替わることもしばしば。またこの逆のケースだってあり得ます。

こんな時には自ずと、どちらのレセプトの作成にも関わる可能性がとても高くなりますよね。

ただし!これらの保険での診療やレセプトの作成は、いくら途中で一方から一方へと切り替わることはあったとしても、一人の患者さんに全く同時進行で行われることはまずありません。

これら2つのレセプトに関しては、それぞれの情報をごちゃまぜにしないよう、その違いをよく見極められるようにセットで頭に入れておきましょう。


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