医療期間で扱われるレセプトには、作成する元となった患者さんの大切な情報がいくつも記載されています。
そのためこのような記録は、患者さんやご家族のプライバシー保護ため、また第三者の悪用を防ぐためにも、とても厳重に管理されています。
実際にこのデータは、関係者以外の第三者には決して明かされませんし、患者側の人にさえ、日常的にオープンにされているものではありません。
ただし、患者側がこの情報を必要として開示を請求してきた場合には、もちろんレセプトの内容もきちんと教えてもらえるようになっています。
このようなシステムによって、プライバシーの保護と皆さんの“知る権利”についてのどちらもが、バランスよく守られているんですね。
レセプトの開示は、患者側からの請求があれば、必ず行なう義務があるものです。
この取り決めは、法律により1997年の6月から始められられました。
これにより、レセプトを管理している側の機関は、少なくとも5年前までのレセプトを全て処分せずに保管しておく必要があるのです。
この時レセプトから得られた情報は、万が一裁判事件などで扱われる際にも、重要な書類と考えられています。
このようなレセプトの開示請求を行なう時の受付は、ほとんどの場合市役所に設けられています。
ここで身分証や簡単な請求に関する書類などを提出して、問題がなければ2週間ほどでレセプトの情報をコピーしたものが郵送されてきます。
中には患者さんに直接病名を知らせていないケースも考えられるので、このような請求があったという知らせは、必ず事前に患者さんの通う医療者側にも通達されるようになっています。
このレセプトのコピーにより、医療費の請求に水増しなどの問題がないか、具体的にどのような治療が行われていたのか?などの情報を改めて知ることが出来るのです。